世田谷区議会 2022-12-19 令和 4年 12月 区民生活常任委員会-12月19日-01号
また、同条例第十一条で、火葬場の構造設備について、植栽や火葬炉を設置しなければいけない数、駐車場の設置義務等の基準が定められております。これらの条件を満たす場所としては、砧公園内のごく限られた一部しかないと区は考えております。 次に、建設に当たっての各法規についてです。
また、同条例第十一条で、火葬場の構造設備について、植栽や火葬炉を設置しなければいけない数、駐車場の設置義務等の基準が定められております。これらの条件を満たす場所としては、砧公園内のごく限られた一部しかないと区は考えております。 次に、建設に当たっての各法規についてです。
改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例、東京都子どもを受動喫煙から守る条例におきましては、受動喫煙が生じないよう周囲への配慮義務等が規定されておりまして、エコポリス板橋クリーン条例におきましても、公共の場所での歩行中や自転車乗車中は喫煙をしないよう、努力義務としているところであります。こうした条例等の周知をはじめ、喫煙ルールやマナーの徹底に引き続き取り組んでいきたいと考えています。
届出義務等は委員と同様となります。 最後に、第百十八条、不在委員でございます。オンラインに参加した委員が会議室にいない委員とされ、表決に加われないことがないよう規定整備したものでございます。 施行日は令和四年十一月一日でございます。
通常建築物を建てるときは、一つの建物につき一つの敷地を確定して、建築基準法等の適合性の判断をするんですけれども、今回の団地については、複数の建物を一つの敷地とみなして、接道義務等の緩和を受け、適合性を判断してございます。
指定管理に係る人件費にこれまで以上に留意すること及び施設の駐輪場附置義務等全体の在り方の検討を求める。これまでの区民サービスの継続という点を踏まえ、賛成。民間事業者の能力を引き出すようなプロポーザルの実施と利用者への丁寧なサービスの継続を求め、賛成との意見があり、委員会は原案どおり決定いたしました。 以上、御報告といたします。
第4条以降では、会議の定足数、それから部会の設置、守秘義務等に関して規定をいたします。なお、第7条の部会でございます。今のところ4つの部会を想定してございます。里親に関する部会、それから施設への措置、虐待に関するいわゆる子どもの権利擁護の部会、それから保育所の認可等に関する部会、それから死亡事例等の重大事例を調査、審議する部会ということで、今のところ4つの部会を想定しているところでございます。
システムによる連携については、守秘義務等の課題もあることから、費用対効果も含め、今後の研究課題とさせていただきます。 次に、各種健康保険組合と国民健康保険が連動するシステム及び減免制度の周知についてですが、この度マイナンバーカードを利用して、オンライン資格確認等システムが運用開始となりました。
また、中学校の社会科では、選挙で投票する意味、決まりの意義、権利と義務等について学び、生徒の政治への関心や社会への参画意識を高めていけるよう取り組んでおります。 教育委員会では、シチズンシップ教育を含め新しい時代に必要な教育課題を学校の特色に応じて取り入れ、将来、社会の担い手となるために必要な資質や能力を育成していけるよう、各学校を支援してまいります。 以上でございます。
そういった中でご相談が来れば、情報として入手できるところになりますが、またその情報も個別戦略性の高いものであれば、守秘義務等も当然生じますので、全てをこちらの場でご報告できるかはわかりませんが、現状ではエビナ電化様のほうから国家戦略特区等を活用して、個別具体な何々といったところは、私たちのほうは聞いておりません。
また、団体の担い手といたしましても、特に介護の専門職の職員の配置義務等もございません。 こういった現状から、今後国から示されるガイドライン等の提示を待ちまして、提示後、実施団体の現状を改めて把握して協議していきたいと考えてございます。したがって、ガイドラインにつきましては、まだ出ていない状況ですので、これまでの御答弁の状況から何か変化したということではございません。
学校と情報共有しながらというのは分かるんですけれども、ここできちんとした守秘義務等、受託事業じゃないから契約ではないんでしょうけれども、その辺、区はどのように、それをお願いする立場なのか。きちんと要請ができるのか。そこはどうなっているんでしょう。
また、第14条から第18条までは、貸切利用の取消し、利用者の義務等について定めております。 なお、附則におきまして、規則で定める日から施行することとしております。 次に、議案第39号、江東区子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
また、外部委託先の事故も含めまして、個人情報に関する事故が発生した場合には、報道発表を行うとともに、被害者へのおわび、徹底した原因究明の下、再発防止策を実施しておりますので、そうした点で、携帯等を当然職員は携帯しておりますけれども、そういったものは守秘義務等、ただいま言ったようなお話の措置を取っておりますので、ご安心いただきたいと思います。 ◆こんどう秀人 答弁ありがとうございます。
また、相互の情報共有及び個人情報を含めた秘密保持の義務等を、協定書の中で記載してございます。後ほど御参照していただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 私からの報告は以上でございます。
ですので、区で取得、あるいは民地を活用、あるいは民営補助、そして附置義務等の複合的なやり方で駐輪場の整備ということを考えています。 ◆岩田いくま 議員 では次、事業の廃止・縮小のほうに行きたいと思います。 これは各分科会で各部に聞いておりますけれども、本日も2つの部に聞いてまいりたいと思います。 まず、環境部さん、資料84を頂きました。
先ほどご説明しましたとおり、第1条、趣旨では、いじめ防止対策法に規定する組織の設置に関し、必要な事項を定めることとし、組織の所掌事項、構成、任期、会長または委員長、招集、会議、守秘義務等について、第3条から第11条で台東区いじめ問題対策連絡協議会を、第12条から第21条で台東区いじめ問題対策委員会を、第22条から第31条で台東区いじめ問題調査委員会について定めております。
次年度は、今回の調査で標識が掲示されていない店舗に対しまして、掲示義務等についてのチラシを個別に送付いたしまして、その後、再度巡回をいたしまして、標識の掲示がない店舗につきましては、コロナの感染状況を見つつではございますが、直接対面により掲示義務等についての指導を行ってまいります。
なお、保護開始時及び既に生活保護を受けている世帯については、少なくとも年1回、生活保護のしおりを用いて、生活保護の受給に当たっての各種届出義務等について説明し、速やかな収入申告、受給者への周知徹底を行っているところでございます。 以上です。
改正の趣旨は、女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業所行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシャルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずるとなっています。